介護保険を利用すれば補助金を利用して手すりを付けられる!?

両親の高齢化に伴い、自宅内での転倒防止対策として取り付けたい「手すり」。手すりがあれば、転倒事故の防止になりあんしんですよね。
ではいったいどれくらいの費用がかかるのでしょうか、実は、介護保険を利用することで費用の一部が出るんです!金額はなんと自己負担10%ので取り付けられます(一定所得以上の場合は20%)。
これは利用しない手はないですよね!!
手すりの達人コウエーホームでは、介護保険の補助金申請も対応しております。

介護保険による介護サービスを受けるには?
介護サービスを利用できる人は、2種類に分かれます。
1.第一号被保険者(65歳以上)。
要介護状態で寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態、その他常に介護する必要ないが、身の回りの作業や身支度等、日常生活に手助けが必要な状態の方です。(要支援状態)
2.第二号被保険者(40歳以上65歳未満)。
初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気(下記参照)により要介護状態や要支援状態となった方を指します。」
補助金を受けるには?
上限20万円までの工事に対して介護保険を利用すると補助金が支給されます
介護保険制度では「住宅改修費」と呼ばれています。なお、「住宅改修費」は、他の介護保険サービスの支給限度額には含まれないため、毎月の限度額の枠を気にせず利用することができます。
また、介護認定度による限度額の差はありませんので、要支援者と要介護者でほぼ同様の工事を受けることができます。
介護保険の「住宅改修費」が支給されるための要件を下記にまとめます。
1.利用者が要介護認定で要支援もしくは要介護に認定されている
2.改修する住宅の住所が利用者の被保険者証の住所と同一であり、利用者が実際に居住している
3.利用者が福祉施設に入居中、病院に入院中ではない状態
4.支給する金額は一人1回20万円の工事までです
※利用する場合は、収入に応じて1割~3割を自己負担し、20万円を超えた分は全額自己負担となる
※給付方法は原則として償還払い方式です。利用者がいったん工事施工業者に全額支払い、後から保険者(市区町村)から改修費の9割~7割が給付される。なお、諸条件がクリアすれば、利用者が費用の自己負担額のみを施工会社に支払い、9割~7割は市区町村が直接施工会社に支払う受領委任払い方式もある
*20万円までは分割で利用が可能
5.住民登録地のひとつの住宅につき原則1回限りの支給になります。ただし、ひとつの住宅に要支援・要介護者が複数いる場合は、利用者ごとに支給限度額が設定され、重複している工事でなければ、それぞれが申請可能です。
6.要介護度が3段階以上上がると、1人1回に限り再度20万円まで給付が受けられます
「住宅改修費」の支給は、要支援・要介護者が居宅にいることが条件になるため、今回の相談者のケースのように入院中に改修したい場合は、「退院に合わせて改修工事を行いたい」旨を市区町村に相談するようにします。

